船橋市議会 2015-11-11
平成27年11月11日議会運営委員会-11月11日-01号
これって、よその自治体でも
指定管理の指定というのは非常にいろいろと議論があるところなんで丁寧にやるべきなのに、ぽんと上がって、与えられた資料だけでぽんぽんぽんと審議ができるかっていったら、僕はできないと思っているんですよ。
そういうふうに考えたときに、議案の出し方だとか、議案の説明の仕方だとかっていうのがどうあるべきかっていうのを、もうちょっと委員長も責任を持って
執行機関と話をしていただきたかったなと思うんですけれども、それを今ここで、今さら話をしても仕方ありませんので、もう一回副市長に確認をしますけれども、
指定管理の議案に関しては今定例会で議決する必要はありますか。
猶予をいただきたいなっていうくらいなんですね、僕は。
◎黒田 副市長 実際に準備等とかもございますので、このタイミングで指定の議決はいただきたいと考えて、提出させていただいております。
◆
長谷川大 委員 だとしたら、少なくとも、私、
健康福祉委員会に所属していますけれども、
健康福祉委員会に
指定管理の話って一度も出てきたことないんですよ。事前にね。あるいは議会前に何か話があったかっていうとそれもない。会派に対して何か説明があったかというと、それもない。
指定管理者の指定をした経緯の報告とかっていうのも、特に紙が回ってくるでもない。いきなり突然これが来た。議案が出てきたという状況なんですね。
なので、
臨時会対応だったらどれくらいまでデッドラインって考えられますかね。
◎黒田 副市長 担当課と詳細を詰めていないので、基本的には定例の会議で議決をいただくことを想定していたので、今の時点で私自身、答えを持ち合わせていません。確認しないと答えられないという状況です。
◆
長谷川大 委員 議決をいただくという表現をなさいましたけれども、そこの整理って全然今までないんですよ。誠意が見られないんですね。
それで、最終日までに議決してくれっていうのは、非常に僕は虫のいい話だと思うんですね。なので、僕は構わないと思いますよ。ほかの会派の皆さんが賛成って手を挙げればそれで済んじゃう話だから。
だから、丁寧に説明していただければと思いますので、ちょっと議案の出し方っていうのをよくよく考えていただかないと僕はいけないと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○委員長(
鈴木和美) ほかに何かございますか。
よろしいですか。
なお、報告第1で伏せてある名前は、別紙でお手元の封筒に入っておりますので、
取り扱いにご注意を願います。また、その旨会派の皆さんにもお伝えいただきますようお願いいたします。
………………………………………………
○委員長(
鈴木和美) 市長はご多忙でしょうから、ここで退室されて結構です。
[
市長退室]
○委員長(
鈴木和美) また、公務のため議長がここで退席をいたします。
[
議長退室]
──────────────────
2.発議案について
○委員長(
鈴木和美) 次に、発議案についてでございます。
会派提起の発議案についてはお手元に配付したとおり、公明党から意見書1件が提出されております。
日本共産党の発議案については、後ほど協議をいたします。
それでは、
提出会派から
概要説明を受けることにいたします。公明党、お願いいたします。
◆
橋本和子 委員 おはようございます。
うちのほうからは、
ブラッドパッチ療法の
保険適用及び
脳脊髄液減少症の
治療推進を求める意見書ということで出させていただきました。
脳脊髄液減少症については、いろいろと
交通事故だとか
スポーツ外傷等、体への強い衝撃によって、
脳脊髄液が漏れて、頭痛だとかめまい、吐き気、
倦怠感等のさまざまな症状が発症する病気となっております。
国のほうでは平成19年に
厚生労働省の研究班を立ち上げて、平成23年には
脳脊髄液減少症の一部である
脳脊髄液の漏出症ということで
診断基準が定められました。また24年には
ブラッドパッチ療法ということで、自分の体の一部の髄液をとって、治療していくという
ブラッドパッチ療法がありますけれども、これが
先進医療として承認をされ、そして平成26年、この
先進医療についていろいろと、有効的なパーセントとしては82%が有効であるといった報告がなされております。
しかしながら、いろいろな
診断基準の研究がされているところではありますけれども、この
ブラッドパッチ療法の
保険適用が切に望まれますので、やはり国において早期実現していただくように要望したいということで、まず最初に、1つ目としては
脳脊髄液減少症の治療法である
ブラッドパッチ療法を
保険適用とすること、2番目には
厚生労働省の研究事業において18歳未満の症例を加えること、3番目に
脳脊髄液減少症の早期発見、早期治療のため医療関係機関への情報提供を徹底すること、この3つを付して
地方自治法99条の規定により意見書を提出したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○委員長(
鈴木和美) 発議案についてお聞きになりたい点があればどうぞ。
よろしいですか。
次に、
日本共産党の発議案について協議いたします。
議会運営委員会で話し合いをされ、申し合わせをされました件名の締め切り期限は11月2日でしたが、4日朝に6件を提出したいという電話が事務局にあり、件名のほうは4日の午後4時ごろに事務局に届けられました。この
取り扱いについてご協議をお願いいたします。
◆佐藤重雄 委員 私から釈明をさせてほしいんです。
2日の日に準備はしていたのでございますが、午後に私の地元の用事の日程があって、そこに電話がありまして、そこからその段取りに入ったところですぱっと忘れてしまいまして、それで当日が間に合わず、次の日の3日に気がついたんですが、その日は休日でありましたものですから、4日の早朝というか、執務時間が始まった瞬間に連絡をとって、その旨を事務局に伝えたところなんです。
ですからぜひ……形式的に言えば、それはもう私の失敗だったことは間違いありませんが、ぜひ審議のテーブルにのせていただきたい。このことをお願いしたいと思います。
○委員長(
鈴木和美) では、ご発言はありますか。
◆
長谷川大 委員 議運決定事項で期日を決めているわけでございますんで、そこを守れなかったということは大変残念に思います。が、ふだん立ち上がって発言などすることのない
日本共産党さんがここまで反省の色をお見せになったということと、この発議案の
取り扱いについての協議というのは、ある程度もんでいただいたような気がします。それで、丁寧に取り扱おうよという合意があったものでありますから、タイトルの提出期限におくれたということでチョンというのが、果たしてそれがあるべき姿なのかというと、私のほうでは否と思います。
あのときに決めたのは、タイトルの提出日と本文の提出日があったと思うんですけれども、本文の提出はちなみに期日どおりに行われたんですか。(発言する者あり)「はい」ということでしたんで、議案のというか、意見書を提出することというのは、きちんと自治法の中でも定められておりますんで、これを議運の
協議事項を守らなかったということでチョンという形をとったとしても、その権利は留保されていて、ある意味強引に提出するということもできるわけでございまして、その場合は、多分議運がだめだったからということで議長に提出することになると思います。
議長は、当事者能力というか、最終的には議運にまた投げ返してくるんだと思いますけれども、そこで議論をして、その
取り扱いを再度協議するということであるとなると、私は効率的な議会運営という部分からはちょっと時間の無駄というような部分があると思いますので、初めての発議案の
取り扱いを決めた議会でございますので、今回に限っては皆さんがよければ了として受け入れて、従来どおりの手続にのっけて差し上げてよろしいんじゃないかと。
ただし、今回のことを機に2回目以降はなしよというのは当然の話でありまして、そこのところはきちんと……共産党さんも前回というか、この話を決めたときには合意に入っていたわけですから、そこのところは十分にお考えをいただいた上で、次回からはなしよということで取り扱ってよろしいんではないかと思っているところでございます。
◆鈴木いくお 委員 ちょっと確認したいんですが、提案会派の……共産党さんが提案会派なんで、一応9月25日の議運の資料、一応私もここでいろいろあったんでわからなかったので、決定事項をちゃんと文書にしてくださいということで文書にしたと思うんですが、ここに開会前議運の6営業日前までに件名のみ事務局に伝えるということになっているんですが、この資料はいただいて確認はされていますか。
◆佐藤重雄 委員 そのとおり確認もしているんです。ですから、2日に提出だということはよく理解していたんです。
◆鈴木いくお 委員 わかっていたんですね。
◆佐藤重雄 委員 はい。午前中までは、だから、事務局との間でもきょうが提出日だということは、私も認識をしていたんです。
◆鈴木いくお 委員 恐らく11月2日も事務局とお話ししたということで忘れちゃったという話ですので、そういうこともあると思いますけれども、普通は大体タイトルが上がってこないということは出さないんだなという認識だったというのが普通なのでと思っております。
だから、ちょっと認めづらいんじゃないかなという感がありますけれども、試行ということもあります。
この案件じゃないですけれども、以前も時間を提出12時半までにというのがあったかな。違う件でもあったというのも残っているんです。この案件じゃないですよ。だから、それも考える必要があるかなというだけでございます。
わかりました、理由は。
◆斉藤誠 委員 私も長谷川委員のおっしゃるとおりだと思っています。
今回タイムスケジュール的にかなり、初めて6営業日とか何とかって、私も定かに覚えてはいませんけれども、初めてそういうちょっと厳格なルールの中で決めたばかりなので、そこで多少ミスが起きるということは、1回目ですから、そこは大目に見るべきだと思いますし、今回発議案の議場での提案説明と質疑もありますので、公明党さん1本だけだと寂しいかなという気もしますし、佐藤先輩が起立をするという、非常に私もその時点で認めようかなと思いましたので、ぜひ粛々と進めてください。
◆
橋本和子 委員 1つだけ確認をさせていただきたいんですけれども、理由としてはいろいろとわかる部分はありますけれども、でも会派2人いらっしゃるということで、お二人とも本当に忙しかったのかとか、また、これは会派から出てくるものなので、例えば1人がお忙しくても、ほかの方が提出するということはできたのではないかなと思いますけれども、その辺のところはどうお考えですか。
◆佐藤重雄 委員 そのとおりなんです。で、私が責任を持っていたにもかかわらず、2人いたものが、逆にもたれ合ったところがありましてね、僕がそんなわけであたふたと帰る羽目になっちゃったんですけれども、そのときに同僚の金沢議員が出してくれるんじゃないかなというような、非常にその辺はもたれ合ったところが原因です。それは間違いありません。
◆金沢和子 委員 ご指摘のとおりです。本当に申しわけありませんでした。
午後から急用が入りまして、2時半に出なければならない用事があったものですから、急用のほうに気持ちが行ってしまいまして締め切りのほうすっかり忘れてしまうという大失敗をしてしまいました。まことに申しわけありませんでした。
◆つまがり俊明 委員 人情としてはいろいろあるところもあるんですけれども、私たち議会は立法機能も持つところでありますから、そこがみずからが決めたルールをどう取り扱うかということについては、私たちもしっかりと考えなければいけないと思います。
通常、この発議案のこと、期限を過ぎた発議案の扱いについては、たしか緊急性とか、そういう観点で判断をしていたんじゃないかなというふうな記憶が私の中にはありますので、今議会で取り上げるべき緊急性ということを、やはりご説明を私はいただきたいなと思います。
◆
長谷川大 委員 委員長、議事進行について。
○委員長(
鈴木和美) どうぞ。
◆
長谷川大 委員 今のは、旧来の申し合わせに基づいたご発言になるので、僕は新しく申し合せたことのみで今回取り扱って、そこに泣きの一手が入るという
取り扱いをすべきだと思うんです。
緊急の扱いっていうのは、想定していない話だと思います。むしろ、僕は厳格運用になっちゃうんだと思うんです。新しいやり方は。
だから、ここに古いやり方と新しいやり方を混ぜこぜにするということはないほうがいいと思っています。
◆つまがり俊明 委員 そこの
取り扱いまでは議論が、私もなされていたのか……今、1つの研政会の委員からのお考えだと思うんですけれども、そうすると、つまり例えば開会中に必要な事項が起きて発議案を提起するということが、これは認められないというようなことですか。
◆
長谷川大 委員 そのときに初めて(つまがり俊明委員「それルール決まっていないですよね」と呼ぶ)……ルール決まっていないから、議運に提起をしてほしいということなんですよ。(発言する者あり)そうそう。
で、今回のは完全に出し忘れということが明確になっちゃっているから、緊急という理由を使うのはなしにしましょうよという変化球みたいなものなんで、僕はやるべきじゃないと思うんですよ。なので……どうぞ皆さんで、ご発言いただいて。
◆日色健人 委員 今の長谷川委員のご発言で大分クリアになったと思うんですけれども、この話は出し忘れの話なんだから、それで整理をすべき。出し忘れを認めるかどうかで整理をすべきだとまず思います。
僕は出し忘れについては、やっぱりこれは認められないと思います。それはつまがり委員と一緒で、自分たちが決めたルールを自分たちで守る。
逆に泣きの一手というお話がありましたし、スタンディングの姿勢も見せていただきましたけれども、じゃあそこで、例えば陳情の提出期限に1日忘れた市民が傍聴席で立ち上がって、頭を下げたら認めるのか。そういうことではないですよね。
なので、ルールはルールとして運用をして、今、長谷川委員がご指摘があったように、今回発議案の提出期限を過ぎた後に緊急性を要する発議があった場合にそれをどうするかは、また別の話ですから、出し忘れをどうするかについては、僕は認めるべきではないと思います。
ただし、開会後あるいはこの議運の終了後に、緊急性を要する発議がどちらかかの会派から提案があった場合は、それはまた別途協議は応じます。
○委員長(
鈴木和美) ご意見のない会派からご意見をいただけるとありがたいんですが。
◆杉川浩 委員 私たちの会派も、前回しっかり決めたルールの中で、公明党さんにしてはしっかりしたルールの中で期日を守って出しているということもありますので、表現的に悪いかもしれませんが甘えた判断の中で許してしまっていいのかなということもありますので、今回初めてということもありますので、きちっとした決めたルールの中でやるべきじゃないかなと。
ただ、共産党さんにしても研政会のご意見もよくわかるんですけれども、そういうことできちんとしてルールに基づいてやるべきだと判断します。
○委員長(
鈴木和美) 公明党さんはどちらでしょうか、判断としては。
◆鈴木いくお 委員 基本的には、普通は認められないという考えでおります。
◆滝口一馬 委員 たしか3定のときだった、傍聴していたときだったんですけれども、そのとき陳情の提出期限がおくれたときに認められずというようなことが、お話を議運でされていたように私の中では記憶しております。人情の部分とは別として、やはりそういう市民のほうから出されたものを否とさせた経緯ももちろんありますので、やはり決めたルールは決めたルールの上でやっていくというのが……ではないかなと思っております。
○委員長(
鈴木和美) 三宅委員、ありますか。
◆三宅桂子 委員 人情的にどうこうということは私は一切ないんですね。立ち上がられたことも別に何とも感じなかったので。人情的にということはないんですが、ただ、新しく決めたことで混乱するということはままあることなので、今回に限り認めるということはあっていいと思います。
そのかわりこれをきちんと学習して、次回からは認めないということがあってもいいと思っております。
○委員長(
鈴木和美) 全ての会派からご意見をいただきました。大勢の意見は期限は守るべきだということだったと思いますが、ちょっと休憩します。
10時46分休憩
10時46分開議
○委員長(
鈴木和美) 再開いたします。
そうしましたら、大勢の意見が期限に間に合っていなかったので今回は認めない。緊急性があるものについては別途提案があれば協議をするということでございましたので、そのように決めたいと思いますけれども、よろしいですか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○委員長(
鈴木和美) では、そのようにいたします。
発議案の本会議における質疑の日程については、会派のエントリーが16日の散会後の
議会運営委員会になるので、25日に行うのか、あるいは26日のみ行うのか等、その
議会運営委員会で協議いたしますので、よろしくお願いいたします。
──────────────────
3.市長及び
監査委員からの報告について
○委員長(
鈴木和美) 次に、市長及び
監査委員からの報告についてでございます。その
取り扱いについては、16日散会後の
議会運営委員会で協議いたしますので、各会派検討をしておいてください。
──────────────────
4.会期及び
審議日程について
○委員長(
鈴木和美) 次に、会期及び
審議日程についてでございます。会派代表者から連絡をいただいた
一般質問の予定者はお手元のとおり39人となっております。
審議日程について、まず事務局に説明をさせます。
◎議事課長補佐 お手元の
審議日程案をごらんください。
まず会期でございます。11月16日月曜日から12月18日金曜日までの33日間でございます。
今定例会ですが、試行ということで本会議の開議時刻については、全て午前10時からとなってございます。
まず初日、11月16日月曜日の主な議事は会期の決定、議案等提案説明、発議案の提案説明。散会後には
議会運営委員会を開きまして、議案、発議案の質疑通告がございます。
続きまして、11月17日火曜日、18日水曜日、この2日間で
議案等説明がございます。翌19日木曜日に発議案説明がございます。
次に、11月24日午前10時に
議会運営委員会を開きまして、議案、発議案の付託先、それから請願陳情の付託先についてご協議いただきます。
翌25日午前10時から本会議がございます。こちらについては議案質疑、質疑が終結した後、議案の付託。続いて発議案質疑、質疑が終結した後発議案の付託を行います。
続きまして、11月27日金曜日、30日月曜日、それから月がかわりまして12月1日、2日、3日、ここで
一般質問を行います。
12月1日火曜日、本会議散会後、
議会運営委員会を開き、3日の議事等について行っていただきます。
12月3日の
一般質問が終わりますと、ここで請願陳情の付託を行います。
常任委員会については12月7日から11日まで。総務委員会、
健康福祉委員会、市民環境経済委員会、建設委員会、文教委員会の順で予定してございます。
12月15日火曜日、予算特別委員会。
12月17日午後1時から
議会運営委員会を開きまして、最終日の議事等の確認をいただきます。
12月18日金曜日午前10時から本会議を開きまして、付託事件の審査報告と採決。それで閉会となります。
以上でございます。
○委員長(
鈴木和美) お聞きのとおりです。
ただいま説明したとおりの会期及び
審議日程とすることでよろしいでしょうか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○委員長(
鈴木和美) それでは、そのように決します。決定した
審議日程は
議会運営委員会の決定事項とあわせて郵送いたしますので、よろしくお願いいたします。
なお、会期中の定例の
議会運営委員会も
審議日程に入れてありますが、開会通知は省略させていただきますのでご了承願います。
このほか急遽、臨時に
議会運営委員会を開く場合もありますのでよろしくお願いいたします。
──────────────────
5.第1日目の
議事日程等について
①非常勤特別職職員の紹介について
○委員長(
鈴木和美) 次に、第1日目の議事日程についてでございます。非常勤特別職職員の紹介について、開会前に平成27年第2回定例会で議決した人権擁護委員7名、平成27年第3回定例会で議決した教育委員会委員1名、
監査委員1名、
固定資産評価審査委員会委員1名の紹介が行われますので、ご了承願います。
………………………………………………
②議案第24号船橋市
南老人デイサービスセンターの
指定管理者の指定についての
審議方法について
○委員長(
鈴木和美) 次に、議案第24号船橋市
南老人デイサービスセンターの
指定管理者の指定についての
審議方法についてです。議案第24号については、
指定管理者の相手方の役員が藤代議員の親族に当たることから、藤代議員は
地方自治法第117条に規定されている除斥の対象になります。
審議方法についてですが、本案については除斥対象の議員がおりますので、第1日目の提案説明、第2日目の質疑、最終日の採決はほかの議案と分離し、単独の日程として議題としたいと思いますがよろしいでしょうか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○委員長(
鈴木和美) それでは、そのように決します。
なお、本案に関して質疑がある場合は、質疑予定者の氏名を通告していただく際、申し出ていただくようお願いいたします。また、質疑時間はほかの議案質疑と合わせて1会派30分以内としたいと思いますがよろしいでしょうか。
◆金沢和子 委員 確認で。1会派30分以内ということは、24号について30分という理解でいいですか。それとも、全部合わせて。
○委員長(
鈴木和美) いえ。全部合わせて30分ですので、ほかの議案で25分使ったら、24号は5分ということです。
◆金沢和子 委員 了解しました。
○委員長(
鈴木和美) よろしいですか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○委員長(
鈴木和美) では、そのように決します。
………………………………………………
③議事日程について
○委員長(
鈴木和美) 次に、議事日程についてでございます。議事日程について事務局に説明させます。
◎議事課長補佐 お手元の議事日程(第1号)をごらんください。
まず、議長から開会宣告の後、諸般の報告がございます。続いて日程に入り、まず日程第1の会期決定の件を議題とし、これを議決いたします。
次に、日程第2から第33までの議案32案を一括して議題とし、市長から提案説明を受けます。
次に、日程第34の議案第24号については、議員の除斥を伴う議案でありますので、単独で議題とし市長から提案説明を受けます。なお、この議案に対する質疑は11月25日に行うこととなります。
ここで会議を休憩いたします。
再開後、日程第35の発議案第1号を議題とし、提出者から提案説明を受けます。なお、この発議案に対する質疑等の日程については開会初日、11月16日の散会後に開かれる
議会運営委員会にて協議いたします。
最後に、日程第36の会議録署名議員の指名を行い、休会日を議決し散会することとなります。
以上でございます。
○委員長(
鈴木和美) お聞きのとおりです。
なお、議案第24号と同様に除斥の対象となる議員がいる場合は、各会派で確認の上、早急に事務局に申し出るようにお願いいたします。
申し出があった場合、16日の開会前に委員の皆様に集まっていただき、
議会運営委員会を開き、議事日程について協議をしていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。
現時点で事務局から説明のあった議事日程案どおり決定することでよろしいでしょうか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○委員長(
鈴木和美) それでは、そのように決定いたします。
なお、当日の休憩については理事者退席のため、日程35の直前にとらせていただきます。理事者退席の後、直ちに再開をするので、議員の皆さんは自席にて待機となります。ご協力お願いいたします。会派の皆様にもよくお伝えください。
──────────────────
6.
議案等説明の日程について
○委員長(
鈴木和美) 次に、
議案等説明の日程についてでございます。会派からの希望をもとに一覧にしたものがお手元に配付されていますのでごらんください。
よろしいでしょうか。
それでは、このように決定いたします。なお、発議案の説明は各会派同士でご調整をお願いいたします。
委員会室等を使用される場合は事務局にご相談をお願いいたします。
──────────────────
7.
一般質問の順序について
○委員長(
鈴木和美) 次に、
一般質問の順序についてでございます。通告者はお手元の表のとおりです。このまま抽選をしてよろしいでしょうか。
では、ここで会議を休憩いたします。
10時55分休憩
11時10分開議
○委員長(
鈴木和美) 会議を再開いたします。
結果を事務局に確認させます。
◎議事課長補佐 それでは、日付順に上から読み上げさせていただければと思います。
27日。公明党、石崎議員1番。
日本共産党、坂井議員3番。新成、高橋けんたろう議員4番、石川議員7番。自由民主党、滝口一馬議員8番。市民社会ネットワーク、朝倉議員2番。民主党、三橋議員5番。研政会、島田議員6番でございます。
30日でございます。公明党、鈴木心一議員3番、桜井議員5番。
日本共産党、金沢議員6番。新成、齊藤和夫議員1番。自由民主党、小平議員4番。市政会、鈴木ひろ子議員8番。市民社会ネットワーク、池沢議員7番。民主党、岡田議員2番でございます。
1日でございます。公明党、木村議員3番、松橋議員1番。
日本共産党、松崎佐智議員5番。船橋清風会、長野議員6番、浅野議員4番。市政会、藤代議員2番。研政会、立花議員7番でございます。
2日でございます。公明党、藤川議員1番、斎藤忠議員3番。
日本共産党、岩井議員8番。新成、うめない議員2番、つまがり議員6番。自由民主党、大矢議員7番。市政会、渡辺賢次議員4番。市民社会ネットワーク、
三宅議員5番でございます。
3日でございます。公明党、橋本議員4番。
日本共産党、佐藤重雄議員7番、関根議員1番。船橋清風会、滝口宏議員3番。新成、神田議員8番。自由民主党、川井議員6番。市政会、日色議員5番。民主党、斉藤誠議員2番。
以上でございます。
○委員長(
鈴木和美) 主意通告の提出期限は11月20日金曜日の正午までとなりますので、よろしくお願いいたします。
──────────────────
8.議場の撮影について
○委員長(
鈴木和美) 次に、議場の撮影についてです。株式会社ジュピターテレコムから、ニュース番組で放送するため、初日の本会議の模様を撮影したい旨申し出がありましたので、議長においてこれを許可されましたので、ご了承願います。
その他……(発言する者あり)株式会社ジュピターテレコムでニュース番組、ケーブルテレビでございます。
その他、今後船橋記者会に加盟していない新聞社等から申し出があった場合には、16日の開会前に委員の皆様に集まっていただき、
議会運営委員会を開き協議をしていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。
11時13分休憩
──────────────────
11時18分開議
9.
提案事項について
①傍聴規則の見直し(傍聴人の住所及び氏名の記入不要)
○委員長(
鈴木和美) 次に、
提案事項についてでございます。
傍聴規則の見直しについて、前回の委員会で市政会から傍聴規則の一部改正案について協議を行いました。その中で、現行規則のほかの部分も改正したらどうかという意見がありました。
また、事務局からも改正の提案をしたい部分があるということで、お手元に事務局の傍聴規則の一部改正案を配付しております。
まず、事務局案について説明があります。
◎庶務課長 事務局案の説明をさせていただきます。
今回の提案は現状に合わせた改正となっております。初めに、第6条傍聴証ですが、先例申し合わせ188の議場内撮影等の扱い方に合わせ、船橋記者会加盟社の記者の傍聴期間を明記いたしました。
次に、第8条傍聴券等の返還ですが、これも先例申し合わせ188に合わせ、有効期間に改めました。
次に、第10条傍聴席に入ることができない者ですが、新たに(2)に双眼鏡を追加いたしました。これについては、以前実際に持ち込まれ、使用されたことがあったことから追加いたしました。また(3)に拡声装置や音響機器を追加いたしました。これについては、メガホンやラジカセ等の持ち込みを考慮し、追加いたしました。
最後に、第11条傍聴人の守るべき事項ですが、傍聴席において傍聴人が議場の秩序を乱し、会議の妨害となる行為をしないように、大前提となる「静粛を旨とし」を冒頭に追加いたしました。
また、外套や襟巻等、日常使われない用語を現代の言葉遣いに改め、また、新たに普及が進んでいる携帯電話等の記述を追加いたしました。
以上が事務局の提案となります。
○委員長(
鈴木和美) 本日配付したばかりなので、会派に持ち帰りご検討をお願いいたします。この時点で、事務局案についてご質問がある方はどうぞ。
◆佐藤重雄 委員 双眼鏡というのがなぜだめなの。弱視だとか、いろんな視力の人がいた場合、よくオペラグラスとかって軽易な双眼鏡様式のものがあると思う。そういうのもだめなんですか。
◎庶務課長 事務局といたしましては双眼鏡等でお手元の資料とか、何かそういう見られてはいけないものが見られてしまう可能性があるということで一応入れさせていただきました。
◆佐藤重雄 委員 お手元の資料というのは誰の資料。
◎庶務課長 例えば実際答弁するときに、いろいろな資料が置いてあると思うんですけれども、その参考資料等が逆に見られないという意味で入れさせていただいたんですけど……。
○委員長(
鈴木和美) 佐藤委員、よろしいですか。
◆佐藤重雄 委員 これはあとで、あれはします。
◆斉藤誠 委員 11条に「静粛を旨とし」と入れているんですが、それをどうこうは言わない……これはなくても問題ないような気がするんですけど。理由は書いていますけれども、そこはどうなんですか。
◎庶務課長 今回、いろんな他市の資料等を見たとき、衆議院だとか参議院の傍聴規則だとか、近隣市ですと市川、浦安、佐倉等が大前提にそこを入れていたもんですので、今回の改正に合わせて静粛が一番必要なことから、今回入れさせていただきました。
◆斉藤誠 委員 もう1つ、(2)のところに、「談論し、放歌し、高笑し」という文言があるんですけど、この表現も何か現代ではわかりづらいんじゃないかなという気がするんですけど、そこはどういうふうな考えをお持ちですか。
◎庶務課長 先ほど言いましたように、今回いろいろな市町村を見たときに、その文言等がどこも直していなかったものですので、船橋市としてもそのままにさせていただきました。
○委員長(
鈴木和美) よろしいですか。
◆斉藤誠 委員 はい。
○委員長(
鈴木和美) 他にご質問ございませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
○委員長(
鈴木和美) これは会派にお持ち帰りいただき、ご検討をお願いいたします。
それでは、前回説明のあった市政会提案の傍聴規則の一部改正案についてご意見を伺いたいと思います。ご意見のある会派はございますか。
◆佐藤重雄 委員 事務局から出された案とあわせて、もう一回考えさせてください。
○委員長(
鈴木和美) 持ち帰りになりますか。
ということでございますが、きょうのうちに何か伺っておきたい点、言っておきたい点、またほかの会派に検討していただきたい点がある会派は、この場でお申し出いただけると、次回、それが検討結果となって戻ってきますので、そういうことがある会派はご提案をお願いいたします。
よろしいですかね。それでは、きょうは一旦、これはお持ち帰りいただくことでよろしいですか。
では、各会派ご検討いただきまして、次回また検討結果を伺いたいと思います。
◆
長谷川大 委員 次回にもう検討結果を持ってくるんですか。
○委員長(
鈴木和美) 次回、検討結果を伺って、恐らく新しい提案が事務局案をもとに持ってこられる会派もあるでしょうし……と思いますので、その流れを見て。
一応、正副委員長の考えとしては12月いっぱいぐらいでまとめさせていただきまして、第1回定例会からできれば改正をするのであれば、そのときからと思っておりますので、一応12月いっぱいをめどに結論に導いていくようにしたいと思っております。
◆
長谷川大 委員 じゃあ、ちょっと提案会派に質問させてもらっていいですか。
これ条件なし、無条件にこういう改正をするということですか……ということを確認させてください。
◆日色健人 委員 ご質問ありがとうございます。改正案のとおり、基本は無条件ということになりますが、文面のとおり特に必要があると認めるときは、議長の判断で求めることができるとなっています。そういった意味での条件は付して、解禁です。
◆
長谷川大 委員 そうじゃなくて。議長会派のご提案ですから、議長も了解した上で持ち込みになっていると思うんで、僕は非常に重く受けとめているんですけれども、ごめんなさい、私の経験則から言わせていただくと、この中で傍聴席を見ていることができているのは、僕と鈴木委員と、この席で言うと副議長だけなんですね。
少なくとも私が議長のときに、議長席においての話で申し上げると、議会事務局長は議事の進行をスムーズに行うために常にメモをとっていて、傍聴席に目が行かないんですね。
今、議場の事務局員の席には庶務課の職員がおりませんで、議事課の職員は議事運営に関しての注意を払っていて、傍聴席に誰が注意を払っているかというと、議長しかいないんですよ。
少なくとも私が議長を務めさせていただいているときには、その着席している時間の大半を傍聴席に視線を送っていなきゃならない。なぜかというと、そこに議長の責任というのが、物すごく重くのしかかっているわけです。簡単に言うと、卵を投げられた瞬間に議長の責任が生じるわけですね。後ろを皆さん向いているから全然後ろに注意を払うことができない。議場の議員さん方は。
私が、条件はないんですかと申し上げたのは、例えば傍聴席から物を投げたり何かできないような造作をした上でとかっていうことであれば、僕は全然問題ないと思うんですね。
逆を言うと、少しでも、現状のままだとすれば、要するにハードウエアの部分が現状のままだとするんであれば、抑制策をでき得る限りとらないと、議長が責任を負えないだろうということを非常に懸念しています。
そんなのは取り越し苦労だよというお話があるかもしれないんですけれども、例えば千葉市で今、放射性廃棄物の
取り扱いか何かをめぐって、まああの場合は、議会も
執行機関もみんなが反対しているから議会の場で議論をするようなことはないですけれども、ああいうことが例えば船橋市で起きた場合に、多数の傍聴者が押しかけたときに、何の制限もなく入れるようにしたときに、そこの秩序をどう保つかということとか、想定し得ることっていろいろあるもんですから、文言を変えるのは結構だと思うんですけれども、僕はむしろ現状のままにしておいて、議長が必要と認めるときに書かないでもいいという形にしたほうが、例えば議会見学会で
子供たちが入るのをいいよといったときに、一々
子供たちの名前をとる必要もない。あるいは、国会もそうですし、他の地方議会でもやられていますけれども、議員紹介の場合は議員が責任を持って傍聴をさせることによって、氏名、住所の省略ができることになっても構わないと思うんですけれども、逆目の話っていうのは非常に懸念材料が多くて、多分鈴木委員なんかも、松嵜副議長も多分、議長席に座っていると、そのことが怖くて怖くてたまらないんだと思うんです。
僕も着席して、松戸市長が就任して初日のときに、写真を撮った方が何人もいらっしゃったわけですよ。それも注意を後からするということができたわけですけれども、それ以外にもおかしな動作をする人ってたくさんいるんです。これはもう絶対に否定できない。
おかしな動作っていうのは、今どきですから携帯電話をものすごくいじるんです、皆さんが。それが録音をしているかどうかもわからない。それから、撮影をしているかどうかもわからないんで、注意をするように議会事務局長経由でインターフォンか何かでガードマンのほうに伝えるわけですけれども、ガードマンはそこまで気づかないというか。正面にいないんで。両端にいるんで、動作が見えない部分というのはあるんだと思うんです。そういうことを考えると、簡単にこの文言だけでぽんぽんぽんと扱っていただくんじゃなくて、できればいろいろなケースを皆さんで想定して市政会が提案していることを実現できるように考えていただきたいなと思うんです。
例えばよその議会で、もうごらんになった方いらっしゃるかと思うんですけれども、親子で傍聴できるようなガラス張りの部屋を用意したりとかっていうところも出てきているし、逆を言うと、記者席と一般席にうちは分かれているわけですけれども、それらをもう一回見直そうぜというんであれば、これはまた別ですし、議員紹介席を設けて、一般席を別にというか、何か問題が起きないようなところにするとかっていうことにするのか、あるいは大阪市会を傍聴させていただいたときには、傍聴室が別に設けられているというようなことがあったりっていうんで、多岐にわたっての検討を、せっかくの機会で、せっかくのご提案ですから、加えるべきではないかと思っていまして、傍聴席を向いている側のものとしての懸念ですとか、責任の重さというのは、皆さんにご理解いただきたいなと思うところなので、次回結論だという話になると、もうちょっと各会派でお話し合いをいただいたほうがよろしいんじゃないかというふうに思うんですけれども。
◆日色健人 委員 貴重なご意見ありがとうございます。
私ども議長席に座ったことがないものですから、議場の秩序維持等にいかにそれぞれ歴代の議長さん、あるいは当代のうちの会派選出の議長がご腐心されていらっしゃるかというのは、今初めてといいますか、改めてお話を伺って、その重要性というのは私も理解をしています。
ただ、今回こういったご提案をしているそもそもの願意というか、趣旨というのは、いかに市民にどんどん傍聴に来てくださいよと。そういう呼びかけをしている。あるいは、市民に身近な議会になっていこうというようなスタンスを、皆さんが共有して、それぞれに活動されていく中で、いかにお越しいただいたときにスムーズに、あるいは心理的な負担、物理的な負担なく傍聴を迎え入れるか、していただくかというところに主眼を置いています。
その中で、今セキュリティーのお話が出ていますけれども、私の認識ではこの文言というのは、セキュリティーの確保、維持には実質的な意味をもたらしていないと私は考えています。
例えばこれが本人の身分証明の提示をあわせて求めて、本人確認が必ずとれるような仕組みになっているのであれば、セキュリティー上の効果を持ち得ると思いますけれども、現状は、私はこれは不必要な個人情報の収集でしかなく、重ねて言えば、もしかしたらそこにセキュリティー上の意味があるのかもしれないけれども、傍聴に対する心理的抑制を加えるものの効果しかもたらしていないと私は感じていることから、今回、この改正をご提案しているものであります。
なので、今出たセキュリティーに対するご懸念というのは、恐らく議長経験者のみならず、やはり後ろを向いて仕事をしているところからすると、恐らく多かれ少なかれ何かしらの議員さんは感じていらっしゃることは特にあると思います。やっぱりいろんな問題、それぞれの議員さんが
取り扱いますし、議論が分かれるテーマを扱うことも当然あると思います。
なので、セキュリティーについての議論というのは、また別のテーマとして……別というのは言い方、分け過ぎかもしれませんけれども、セキュリティーあるいは議場の秩序保持というのはテーマとして1つありますが、そこまで今回、全部話を膨らませて今回の改正を、私どもの提案をペンディングされてしまうと、ちょっと私としては歯がゆい思いがいたしておりますので、皆さんのご意見を含めて、委員長のほうでうまくまとめてください。お願いします。
◆
長谷川大 委員 ペンディングじゃないんですよ。全然ペンディングじゃなくて、自治法に定められている議事公開の原則というのがありますから、そこのところを踏まえた上で秩序ある傍聴というのがどういう姿か。それから、傍聴のために議会を開いているわけじゃないんで、そこのところを十分な話し合いをしてくださいということです。
僕は、
日色委員のご提案というのは全面ガラス張りにしさえすれば全然問題ないと僕は認識しています。だから、それだけのことだと思っているんですね。
それで、ただ、自由に出入りできるようになったときに、今度は満席の場合……満席って基本的にはあり得ないかもしれないけれども、満席になったときに、どう秩序を保つかということなんかが出てくるのかなと。
そういうことを1つ1つ想定して決めておかないと、フリーにすることによって何かが起きたときに議事をとめなきゃいけない。要するに、傍聴席の秩序のために議事をとめなきゃいけないというのは本末転倒の話だと思うんで、議事がスムーズに進むようにするということと、議事公開の原則をどう捉えるかということをきっちりと考えるべきであって、そういう機会になるんだろうなと思うんで、これはペンディングじゃなくて、むしろ前向きにこのことを進めていただければと思っているところなんで、そういうふうな形で結論をお持ちいただくのが一番いいんじゃないかと思います。
◆
橋本和子 委員 今ので質問なんですけれども、あくまでも名前と住所を省きましょうというだけで、傍聴券は今までどおり出してくださるというか、その認識でいいんですよね。
◆日色健人 委員 はい。傍聴券の交付は行います。それは第5条の第1項で配ります。それというのは必ず受付を通ってもらうこと、それから、あとは座席数の……変な話数の確認、あとは何人入ったかというのは多分傍聴者数の記録は毎回とっていると思うので、それの記録は継続したほうがいいと思いますので、傍聴券の配布は都度行うことは変わりはありません。ただ、そこに名前を書く必要はないですよというだけの話です。
◆斉藤誠 委員 長谷川委員のおっしゃったことに対して質問をさせてもらっていいですか。
○委員長(
鈴木和美) どうぞ。
◆斉藤誠 委員 議長時代の心労というのは私には想像つかないんですけれども、さっき、ご懸念のあったところというのは、会議規則でいう、例えば10条とか11条でいろいろ書いてあるじゃないですか。傍聴席に入ることができない者とか、あとは、11条は傍聴人の守るべき事項というのがあるんですが、その辺……。(「傍聴規則」と呼ぶ者あり)済みません。傍聴規則。そこで、十分な担保ではないかもしれない……ガラス張り云々というご議論があったんですけれども、ここでそういう部分っていうのはある種担保されているような気がするんですが、そこはどうなんですかね。
◆
長谷川大 委員 担保されていないんだと思うんですよ。というのは、拍手をする人、皆さんご存じのとおりいらっしゃいますよね。
◆斉藤誠 委員 いますね。
◆
長谷川大 委員 それから、携帯電話をいじる人が、先ほども申し上げたようにたくさんいらっしゃるんですね。これが許可なく録音、撮影をしているか、していないかというのは判断できないんですね。
要するに入っちゃった……傍聴規則に基づいて既に入っている人の話です、逆を言うと。だから、傍聴規則の今おっしゃった条項ではじけるかというとはじけていないんですね。
ところが、傍聴券に注意事項だか、遵守事項だか書いてあるわけですけれども、それも読んでもらっていない。逆を言うと、こういう話をすれば、多分お話が出ると思いますけれども、受付で丁寧に説明をして守ってもらうように促して入ってもらえばいいだろうという話になると思うんですよ。それができるんならそれで結構……それでよしというふうに、この議運が話し合って決定すればそれでよしだと思います。
ただ、私が思うには、もしものときを想定することというのは絶対にしておくべき。とりあえず今の状況でいいだろうということと、いや、
日色委員のご提案していることでもいいだろうと思うんです。いいだろうと思うんですけれども、何かあったときを想定しましょうよということなんで、だから、
日色委員さっきおっしゃったように、これは変えちゃおうよ。何かあったときのことは別途考えようよ。それはそういう決めをするんであれば、それはそれで結構だと思いますね。
ただ、今、世の中、いろんな方が出てきている中で、激しい方もたくさんいらっしゃるんですね。その激しい方が傍聴席に入った瞬間に、入って何かをした瞬間に議事がとまるというのは、僕は悲しいことだなと思うんです。それを事前に抑止できるんであれば、いいんじゃないかなというのと、僕の経験から言わせていただくと、国会や県議会、いろんな市議会を傍聴させていただいている中では、厳しいところと緩いところとあって、船橋市がこれからどういう問題を抱えていくかということはまだ未知数ですから、まあ大丈夫じゃないのという世界も存在しないわけではないんで、これは皆さんの決定だとは思います。
ただ、皆さんが後ろを向いているところで、議長しか注意を払えない。もっと言えば、傍聴席に対するカメラが設置されているとかっていうことがあれば、事後になるわけですけれども、
取り扱いをすることができるとかっていうことも生まれてくるんだと思いますけれども。だから、多角的にお考えをいただければいいだけの話であって。
◆斉藤誠 委員 わかりました。
○委員長(
鈴木和美) 他にございますか。よろしいでしょうか。
では、引き続き、各会派、今のご意見も踏まえてお持ち帰りいただき、次回以降協議をしてまいります。
──────────────────
10.その他
①次回の
議会運営委員会について
○委員長(
鈴木和美) その他、次回の
議会運営委員会についてでございます。次回は11月16日月曜日、本会議散会後に
議会運営委員会を開きます。主な
協議事項は、議案、発議案についてでございます。
なお、議案及び発議案質疑をされる場合は、16日散会後の
議会運営委員会で会派名の通告をお願いいたします。通告後、質疑の順序決めの抽選を行います。
今の
提案事項は、16日の散会後の議運に行いますか。
[発言する者あり]
○委員長(
鈴木和美) よろしいですか。では、主な
協議事項の中に、今申し上げた議案、発議案についてと、
提案事項について。特に傍聴規則の見直しについてを話し合いたいと思いますので、ご承知おきいただき、各会派ご検討をお願いいたします。
──────────────────
○委員長(
鈴木和美) その他、皆さんのほうで何かありますか。
なければ、以上で本委員会を散会いたします。
11時43分散会
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[出席委員]
委員長
鈴木和美(船橋清風会)
副委員長
橋本和子(公明党)
委員 桜井信明(公明党)
鈴木いくお(公明党)
金沢和子(
日本共産党)
佐藤重雄(
日本共産党)
杉川浩(船橋清風会)
石川りょう(新成)
つまがり俊明(新成)
滝口一馬(自由民主党)
日色健人(市政会)
三宅桂子(市民社会ネットワーク)
斉藤誠(民主党)
長谷川大(研政会)
[傍聴議員]
長野春信(船橋清風会)
浅野賢也(船橋清風会)
齊藤和夫(新成)
三橋さぶろう(民主党)
岡田とおる(民主党)
[説明のため出席した者]
松戸市長
黒田副市長
平戸
総務部長
大山総務課長(参事)
[議会事務局出席職員]
事務局出席職員 高橋議会事務局長
大澤議事課長
我伊野議事課議事第二係長(主査)
高田庶務課長
楢舘庶務課長補佐
委員会担当書記 市原議事課長補佐
畔柳議事課議事第一係長(主査)
関谷議事課主任主事
高橋議事課主任主事...